御指摘のSBIR制度の活用というものも有効な方策の一つというふうに考えておりまして、スタートアップが政府調達に参入しやすくなるよう、内閣府の科学技術・イノベーション事務局を始め、関係機関と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
内閣府の方で、今まで中小企業庁がやっていたスモール・ビジネス・イノベーション・リサーチ、SBIRを内閣府でやる、省庁全体でやるということになりましたが、まさにデジタル庁の肝は調達なので、その調達機能を使って、是非そういったスタートアップ企業とか地場の中小企業が参画をする機会をSBIRを使ってつくるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
それで、SBIRとか、イスラエルもそれでブレークしたわけですから、そういう会社法上の仕組みというか、社会イノベーションというのが出口を広げるという意味で不可欠かなと思います。
ですから、そこらの辺りをやっぱり我々プロジェクト管理の中でやっていきたいというふうに思っていますし、あと、SBIRも法律を改正してそういうIT系の企業にチャンスを与えようと、まあアメリカなんかはそれで企業を伸ばしてきたということもあるので、このシステム調達の中でそれができないかということで我々それも検討しています。
SBIRをもっと活用しなければいけないと思っております。是非、取組をお願いしたいと思います。 今、経済安全保障の話が非常に高まってきております。経済安全保障の確立というものと我が国経済の発展というのは両立させなければいけません。そのためには戦略的な投資が必要だと思っております。
さらに、中小企業技術革新制度、いわゆる日本版SBIR制度につきまして、イノベーションの創出の観点から、昨年の法改正において、内閣府を司令塔とした省庁横断の取組を強化するための抜本的な見直しを行い、各省庁が連携して、スタートアップや中小企業を通じたイノベーション促進に戦略的に取り組むこととしてございます。
しかし、それと責任を、説明を聞いて国民が納得するか、それを求めるかというのは別だと思いまして、ミラボに関しては、例えば参加資格拡大の基準である日本版SBIR制度利用による資格、INCJの投資先による資格及びJ―Startup選定による資格なども、私の確認範囲では確認をすることができませんでした。
○平委員 私、副大臣を辞めるその日に、IT部局にSBIRをちゃんとやってくれと遺言のように言って出てきましたので、是非平井大臣に引き継いでほしいと思います。 とにかく、私、コロナの中で、IT担当副大臣として対応しましたけれども、まさにデジタル敗戦云々言われましたが、テクノロジーの問題じゃないですね。テクノロジーは日本は進んでいます。これは、制度とか、法律とか、規制とか、そういう問題です。
SBIR、スモール・ビジネス・イノベーション・リサーチ、スタートアップとか中小企業を行政が調達で応援するという仕組みがあるんですが、これはなかなか日本でうまくいかなかったんだけれども、今度、デジタル庁ができると、IT回りのところはまとまった予算になるんですね。
アメリカはやはりそうやって次の世代の企業を育ててきている、日本にはそういう感覚は今までなかったと思うので、このSBIRをデジタル庁としてどうやって実践していくかということを今前向きにいろいろと知恵を出しながら検討しております。
四月からスタートする新日本版SBIR制度でございますけれども、スタートアップ等への研究開発補助金等の支出目標を設定するほか、統一的な運用ルールを策定をいたしまして、その下で実施をする研究開発補助金等において、政策課題や公共調達ニーズを踏まえた具体的な研究開発課題を提示し、関係する研究開発を支援をするとともに、研究開発が成功した際には、随意契約の特例制度などを活用し、独創的技術の試験的な導入、政府調達
大学発ベンチャーの商品やサービスについて、有望なものは事業化を支援するとともに、事業化に成功した場合は政府が積極的に調達、採用するなど、米国のSBIR制度のような取組を行うべきと考えます。 四月から改正科学技術・イノベーション活性化法が施行され、新日本版SBIR制度がスタートしますが、具体的にどのような支援策を講じていくのか、お聞かせください。
また、イノベーションの創出と社会実装を更に促進するため、中小企業技術革新制度、いわゆるSBIR制度、これを抜本的に改正をし、内閣府が司令塔となって、各省庁が統一的なルールで研究開発から政府調達、民生利用までを一貫して支援する体制を構築しております。 今後とも、内閣府が中心となり、省庁連携の取組を強化し、イノベーションの創出を推進してまいります。
アメリカのこのSBIR制度を担当しておられる行政官、それの態様も見ながらやっていくことが必要だというふうに思っております。 形は作ったけれども魂が入っていないのでは全く意味がないので、心して担当することにいたします。
続いて、日本版SBIRの改革についてお伺いをしていきます。 我が国におけるイノベーション創出の実態あるいはユニコーン企業の実態を見ますと、日本版SBIR、本当に機能してきたのかという厳しい評価があります。 資料五、御覧ください。日本とアメリカのSBIR制度の日米比較であります。これまでも、アメリカのSBIRと日本のSBIRは似て非なるものと言われてきました。
議員御指摘のとおり、経験を余りにも重視した場合には新しいメンバーが入れない、これは政策的に大きな課題だということで、特に中小企業が入るSBIR、そしてベンチャー等においては、あえてそういう枠を設けて対応することがございますけれども、これらの事業につきましては、基本的には、政策目的をきっちり執行する体制があるかどうか、こちらの方を重視して審査ということになりますので、透明性も含め対応していきたいと思っております
主な内容は、 第一に、科学技術基本法の法律名を科学技術・イノベーション基本法に改め、法の対象に人文科学のみに係る科学技術及びイノベーションの創出を追加するとともに、イノベーションの創出の定義規定を新設すること、 第二に、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律を改正し、研究開発法人の出資先事業者において共同研究等が実施できる旨を明確化するとともに、中小企業技術革新制度、いわゆる日本版SBIR
三つ目でございますけれども、SBIR外部評価委員の構成はどのようになっているのでしょうか。そして、こうした方々はしっかりとそのスタートアップ企業をハンズオンで支援しているのかというところでございます。ここのところについてお答えください。
日本版SBIR制度は、スタートアップ、中小企業向けの研究開発予算を有する省庁を対象として、現在、総務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境の七省庁で実施をしております。
続きまして、日本版SBIR、中小企業技術革新制度についてでございます。 日本版SBIRは平成十一年に設立されまして、アメリカからおくれること十七年でありますけれども、当時の予算は百十億円、これが平成三十一年には四百六十億円と、予算は確実にふえております。そういった中、今回の法改正におきまして日本版SBIRの司令塔機能を強化するといったことで、大変期待が高まっているところでございます。
我が国の奇跡的経済復興が進む中、米国は、輸入規制を発動するとともに、先ほど申し上げました、一九八〇年、バイ・ドール法、一九八二年、SBIR法等を次々と成立させ、豊富な資金量を持って産学連携を始めとする企業対策を強力に推し進めてきました。その背景と実績について、どのように分析をなさっておりますか。
委員御指摘のように、中小企業等経営強化法に基づきますSBIR法は、米国の制度を参考に一九九九年度に創設し、これまでに延べ十一万六千社、一・五兆円の規模で中小企業を支援したところでございます。令和元年度当初予算における支出目標額は四百六十億円となっております。
先生御指摘のとおり、アメリカでは、国際競争力の低下を背景といたしまして、バイ・ドール法ですとかSBIR法を一九八〇年、八二年に制定いたしました。
そして、一九八二年にはSBIR、STTR法、研究成果を商業化するために大学と組んでする研究開発、そして企業に対する資金援助をする法律を立て続けに施行して、大学発のスタートアップ事業が始まったわけであります。そして、いまだにそれがずっと順調に続いておって、このスタートアップ、年間二十五億ドルの資金をもってやっているわけですね。それを考えてみますと、やはり日本もそれについていけるのか。
ですから、この官公需法とSBIRが多分セット、どこかつなぐ何かが必要なんだという問題意識だと思うんです。私も全くそう思うんですね。ですから、その辺の政府調達とリンクした部分も含めて、そういう形で技術を持った中小企業が巣立っていくような仕組みというのがあっていいのではないか、こう思うわけであります。
○宮沢国務大臣 これは委員御承知のことでありますけれども、欧米では、SBIR、特定テーマを決めて、その研究開発予算の一定比率を中小企業に向けて拠出するということで、政府調達につながる仕組みであります。 一方で、日本は、テーマを特定せずに中小企業者等からの提案を広く公募する、こういう形でやっておりまして、政府調達になかなかつながりにくいという部分があります。
大臣、このSBIR制度、やはり技術力を中小企業というのは、大企業は、大技術陣も持っていますし、自前で多くの技術者を抱えることができる。中小企業というのはなかなかそういうチャンスがない、それに対して支援をしていく、一つの知恵なんですね。 米国などは相当手広くやっております、この制度を。
○小池(政)委員 その実績の先がなかなか、どういう戦略を描いているかということが余り見えないわけでございますが、恐らく資本提携でありますとか技術提携等は次のステップにつながっていくかと思いますし、また、ぜひ考えていただきたいと思うのが、日本にもあります中小企業技術革新制度、SBIR制度ですね。
SBIR制度は、委員御指摘のとおり、日本にも今から十五年ぐらい前にできた制度で、特に研究開発型の企業に対する国の研究開発的な補助金を使っていただく、こういう制度でやっております。 おっしゃるとおり、その成果と、それから先のビジネスの発展というところについてはまだ課題があると思いますので、検討させていただきたいと思います。
例えば、例えばでありますけれども、経産省が実行している中小企業の革新制度ですね、SBIR制度、これは各省庁、中小企業の研究開発等に予算を付けておりますけれども、それを年度ごとに目標を決めていって中小企業の研究開発を応援していこう、技術革新を応援していこうと、こういう制度でありますけれども、そういう予算の連携というのをしっかり仕組みとしてつくらなければならないんではないか、これが予算の連携ということであります
我々が提言をいたしました、個人保証を行う企業経営者へのセーフティーネットの導入、ベンチャー企業経営者の表彰制度創設、教育におけるベンチャー企業の観点の教育、日本版ノーベル賞の創設、女性の観点、あるいは起業家教育、マネジメント教育を行う機関の設立支援とか、SBIR、これはアメリカにもある制度ですけれども、高度技術を持つ中小企業に対して政府が補助金を直接交付する制度とか、エンジェル税制拡充、全国的エンジェルネットワーク
また、先ほど大臣からお話がございました、省庁横断的にまとめ役としての国交省という役割もありましたし、その観点から我が党が提案したものを御紹介させていただきますと、いわゆる、これは経産省が所管しているSBIRという、中小企業技術革新制度というのがございますが、中心市街地という場に着目して、いろんな省庁がそこで支援をしておりますけれども、それを一定程度きちんと予算を確保して、中心市街地の再活性化という同
それから、日本版SBIR制度の御質問ございましたが、御指摘のように、やはり国際的な中小企業の今後の展開も含めてしっかり育成していくという意味で重要な制度だと思っていますが、中小企業の技術力を高めるという観点から技術開発補助金等を中小企業にできるだけ振り向けましょうということで、その支出目標を織り込んだ交付方針を実は毎年予算の後閣議決定していまして、平成二十一年度の金額で申し上げますと千百二十億円、これは
そしてまた、私たちのマニフェストには、中小企業向け法人税率を一一%に減税することや、あと政府の調達の一定量を中小企業に割り当てる、義務付けるというSBIR制度などがございますが、このような制度の実施について教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。